HOMELv048 特許法第134条第2項に基づき、無効審判の請求人が提出する「証拠」の追加はいつまで可能か。 2026年4月30日 原則としていつでも出せるが、審理の遅延を招くような遅れた提出は、審判長の判断で却下されることがある。 著作権法第113条第1項第2号(擬制侵害)において、侵害品を「配布」する行為は。 商標法第26条第1項第4号に基づき、立体商標の効力が及ばない「不可欠な形状」を判断する際の「機能」とは。