HOMELv004 新車が全損になった際、再度新車を購入する費用を補償する特約はどれか。 2026年5月1日 修理費が新価の50%以上になった場合などに、新車価格相当額を支払う特約です。 もらい事故などで示談交渉を弁護士に依頼する費用を補償する特約はどれか。 日常生活で他人にケガをさせたり物を壊したりした場合に備える特約はどれか。