HOMELv004 借主の不注意でフローリングを傷つけた場合、補修範囲の原則はどうなるか。 2026年5月2日 毀損させた箇所を含む最小単位(フローリングなら1枚単位)が原則である。 鍵の交換費用について、特約がない場合に貸主が負担すべきとされる理由はどれか。 借主が賃貸人に対して支出した「必要費」の償還請求はいつできるか。