HOMELv012 借主が賃料の代わりに「労務」を提供することで成立する契約は。 2026年5月2日 賃貸借の対価は「賃料(金銭等)」である必要があり、労務提供は別の契約形態。 雨漏りを放置したことで壁紙がカビた場合、借主の負担はどうなるか。 特定商取引法の「クーリングオフ」期間は、書面受領から通常何日間か。