HOMELv019 特別補償規定において、旅行者の「置き引き」による損害は補償の対象となるか。 2026年5月2日 置き引きは旅行者の不注意(管理不十分)とみなされ、原則として補償対象外である。 「長崎くんち」で有名な、長崎市の氏神として知られる神社はどこか。 ツアー中に添乗員が「現金の不足」を起こし、やむを得ず会社に送金を依頼する際の適切な連絡先はどこか。