HOMELv023 旅行業者が「営業保証金」を追加で供託しなければならない通知を受けた際の期限は。 2026年5月2日 供託額が不足し、供託所から通知を受けたときは、その日から14日以内に追加供託をしなければならない。 JRの「新幹線eチケット」において、特定都区市内制度(東京都区内など)の適用は。 手配旅行において、旅行業者が善良な管理者の注意をもって手配したが、天災で旅行不可となった時。