HOMELv026 受注型企画旅行において、旅行業者が旅行代金を「減額」する際、払い戻しの期限は。 2026年5月2日 旅行内容の変更等で代金が減少した場合は、その差額を30日以内に払い戻さなければならない。 旅行業者が交付する「受領証」に、旅行業者の「住所」を記載する必要はあるか。 航空機の「チャーター便」を利用した募集型企画旅行における旅程保証の扱いは。