HOMELv029 旅行業者が「主たる営業所」を、東京都から大阪府へ移転した場合の手続きは。 2026年5月2日 第1種なら観光庁、第2・3種なら新所在地の知事等へ、移転に伴う登録替えや変更の手続きが必要となる。 JRの「株主優待割引」において、割引の対象となるものの組み合わせは。 募集型企画旅行において、旅行者が「SNSでの誹謗中傷」を理由に解除された場合。