募集型企画旅行において、旅行会社が「旅程保証」として支払う変更補償金の合計が、1契約につきいくら未満の場合は支払わなくてよいか。

算出した変更補償金の合計額が1000円未満であるときは、旅行会社はその支払義務を負わない。