建築基準法における「昇降機の工作物」としての準用規定において、高さが何メートルを超える場合に確認申請が必要か。

建物に付随しない独立した昇降機(観光用タワー等)の場合、高さ4メートルを超えると工作物としての確認申請が必要になる。