HOMELv010 措置命令に不服がある事業者が、裁判所に訴えを起こすことはできるか。 2026年5月4日 行政処分である措置命令に対しては、行政事件訴訟法に基づき取消訴訟が可能。 共同懸賞において、景品総額は懸賞に係る売上予定総額の何%以内か。 おとり広告において、商品が売り切れた際に店頭にその旨を掲示しないのは。