HOMELv021 「建築物移動等円滑化基準(バリアフリー法)」において、努力義務とされる対象は。 2026年5月4日 不特定多数が利用する特別特定建築物には適合義務があるが、一般住宅は努力義務に留まる。 「タイル工事」の「密着張り」において、ヴィブラート(振動機)を使用する目的は。 「動線」の交差を避けるために、パブリック空間とプライベート空間を分ける計画手法を。