HOMELv001 歯科診療報酬点数表において、初診料の算定が可能なのは、患者がどの期間診療を中断した後の受診時か。 2026年5月6日 患者の任意による診療中断後、3ヶ月以上経過して受診した場合は初診料を算定する。 健康保険法において、被保険者が歯科診療を受けた際の自己負担割合(義務教育就学後から70歳未満)はどれか。 再診料を算定できる条件として、前回の受診から当日までの医学的管理が継続している場合に適用される点数はいくらか(2024年度改定時点)。