HOMELv001 再診料を算定できる条件として、前回の受診から当日までの医学的管理が継続している場合に適用される点数はいくらか(2024年度改定時点)。 2026年5月6日 2024年度診療報酬改定において、歯科再診料は63点と定められている。 歯科診療報酬点数表において、初診料の算定が可能なのは、患者がどの期間診療を中断した後の受診時か。 永久歯の総数は、親知らず(第三大臼歯)を含めて全部で何本か。