HOMELv004 再審の請求は、誰のためにすることができるか。 2026年5月7日 刑事訴訟法435条以下に定める再審は、有罪判決を受けた者の利益のために、事実誤認を是正する制度である。 裁判所が、和解を勧告することができる時期はいつか。 行政不服審査法において、審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して原則何ヶ月か。