内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣はどうなるか。

憲法70条により、内閣総理大臣が欠けたとき、または総選挙後の初の国会召集時に、内閣は総辞職しなければならない。