口頭弁論の期日に、当事者の双方が欠席または退廷した場合、訴えの取り下げとみなされるのはどのような時か。

民事訴訟法263条により、1か月以内に期日指定の申し立てがない場合などは、訴えの取り下げがあったものとみなされる。