HOMELv010 判決の確定により、同一事件について再度訴えを提起することができなくなる効力を何というか。 2026年5月7日 既判力とは、確定判決の判断内容が、後の訴訟において当事者や裁判所を拘束し、反論や矛盾した判断を許さない効力である。 株主が、会社に対して株主総会の目的外である事項を議題とするよう請求できる権利を何というか。 被告人の供述が任意になされたものでない疑いがある場合、証拠として採用できないとする法則を何というか。