株式会社の設立が、法令や定款に違反して行われた場合に、その無効を訴えることができる期間はいつまでか。

会社法828条1項1号に基づき、株式会社の設立無効の訴えは、会社の成立の日から6か月以内(公開会社でない場合は1年以内)に提起しなければならない。