HOMELv010 刑事裁判において、被告人が犯人であるとの確信を裁判官が持てない場合に、無罪とする原則を何というか。 2026年5月7日 「疑わしきは被告人の利益に(in dubio pro reo)」は、検察官が犯罪の証明を十分に行えなかった場合、被告人を無罪としなければならないとする原則である。 口頭弁論の結果、裁判所が心証を得るに至った場合に行う、審理を終了させる宣言を何というか。 行政手続法において、申請に対する処分を行う際に、あらかじめ定めて公表しておかなければならない基準を何というか。