結果の発生を防止する法律上の義務がある者が、あえて何もしないことによって犯罪を成立させる場合を何というか。

不作為犯のうち、特に殺人罪などのように作為を予定した規定を、作為をしないことで実現する場合を真正不作為犯に対し不真正不作為犯と呼ぶ。