HOMELv012 刑事裁判において、裁判官、検察官、弁護人が一堂に会して審理を行う原則を何というか。 2026年5月7日 刑事訴訟は、訴追側(検察官)と防御側(被告人・弁護人)が対等な立場で裁判所に対峙する対審構造を基本とする。 証拠調べの結果に基づき、裁判官が事実の認定について自由な判断に委ねられる原則を何というか。 行政事件訴訟において、処分の効力を一時的に停止させる手続きを何というか。