裁判所が、訴訟費用以外の点について、審理の便宜のために数個の訴えを一つにまとめることを何というか。

弁論の併合(民事訴訟法152条1項)は、関連する事件をまとめて審理し、矛盾した判決を防ぎ効率化を図るものである。