HOMELv017 株式会社の計算書類やその附属明細書について、監査を受ける義務があるのはどのような会社か。 2026年5月7日 会社法436条等に基づき、資本金5億円以上等の大会社は、会計監査人による監査が義務付けられている。 犯人が自己の犯罪を捜査機関に発覚する前に申し出、その処罰を求めることを何というか。 裁判所が、当事者の言い分を聞くために設ける公式な場を何というか。