AがBに甲土地を売却し、BがさらにCに転売したが、AB間の契約がAの詐欺を理由に提出された場合、Cが保護されるための要件はどれか。

民法96条3項により、詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。