HOMELv021 行政事件訴訟において、原告が処分の取消訴訟を提起できる期間(出訴期間)は、原則として処分を知った日からいつまでか。 2026年5月7日 行政事件訴訟法14条1項により、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。 刑事事件において、検察官、被告人、弁護人のいずれかが裁判所に証拠の取り調べを請求することを何というか。 憲法第14条の「法の下の平等」について、判例が認める「合理的な差別」の基準として適切なものはどれか。