行政事件訴訟において、原告が処分の取消訴訟を提起できる期間(出訴期間)は、原則として処分を知った日からいつまでか。

行政事件訴訟法14条1項により、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内に提起しなければならない。