被告人の自白が、不当に長く抑留または拘禁された後のものである場合、その証拠能力はどうなるか。

憲法38条2項および刑事訴訟法319条1項に基づき、不当に長い拘禁後の自白は任意性に疑いがあるため証拠とすることができない。