売主が、目的物の引き渡し前に不注意でその物を壊してしまった場合、買主が主張できる権利はどれか。

債務者の責めに帰すべき事由により給付が不可能になった場合、債権者は債務不履行(履行不能)に基づき契約を解除できる。