刑事事件の公判において、被告人が犯行を認めている場合に、証拠調べを簡略化する手続きを何というか。

簡易公判手続(刑事訴訟法291条の2)は、被告人が有罪である旨を陳述した場合に、証拠調べを簡略化できる制度である。