HOMELv026 売買契約における「手付」は、特約がない限り、どのような性質を持つものと推定されるか。 2026年5月7日 民法557条1項により、買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が履行に着手するまで、手付を放棄し又は倍額を償還して契約を解除できる(解約手付)。 何人も、自己に不利益な供述を強要されないとする憲法上の権利を何というか。 刑法において、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料を総称して何というか。