内閣総理大臣を指名する際、衆議院と参議院の指名が一致しなかった場合、どちらの指名が優先されるか。

憲法67条2項により、両議院の指名が一致せず両院協議会でも合意に至らない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。