HOMELv027 債権者が、債務者の特定の財産(動産)を占有し、弁済を受けるまでその物を留め置くことができる権利はどれか。 2026年5月7日 留置権(民法295条)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利である。 内閣が国会に対して連帯して責任を負うとする制度を何というか。 自分の財物を他人が占有している場合に、それを無断で持ち去る行為について、刑法上の扱いはどうなるか。