HOMELv030 株式会社の「監査役」は、その職務を行うために、どのような報告を取締役に求めることができるか。 2026年5月7日 監査役は、会社法381条により、いつでも取締役等に事業の報告を求め、業務・財産の状況を調査できる。 自分の行為が法律で禁止されていることを知らなかったとしても、罰せられるか。 民事訴訟において、訴訟物(争点)を処分する権限が当事者に委ねられているとする原則を何というか。