死刑、懲役、禁錮などの刑罰を科す際、裁判所が情状によって刑の執行を一定期間猶予することを何というか。

刑法25条に基づき、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合、執行を猶予することができる。