被疑者が逮捕された際、捜査機関が直ちに行わなければならない権利告知の内容に含まれるものはどれか。

刑事訴訟法203条等に基づき、被疑者に対し、犯罪事実の要旨と弁護人を選任できる旨を告げなければならない。