行政事件訴訟において、処分がなされることにより生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、暫定的に処分の効力を停止することを何というか。

執行停止(行政事件訴訟法25条)は、取消訴訟等の提起があった場合に、裁判所が処分の効力等を一時的に止める手続きである。