債権者が、債務者の不履行によって生じた損害の賠償を請求する際、損害の発生と不履行との間に必要な関係を何というか。

判例によれば、債務不履行による損害賠償の範囲は、当該不履行から通常生ずべき損害(相当因果関係にある損害)に限られる。