HOMELv005 債権者が債務者の有する権利を代わって行使できる権利を何というか。 2026年5月7日 民法第423条により、債権者が自己の債権を保全するために債務者の権利を行使することを認めている。 法を、国家が制定したか否かという観点で分類した際、自然の摂理に基づく普遍的な法を何というか。 裁判所が下す判決が、特定の個人に対してのみ効力を持つことを何というか。