HOMELv011 天皇が国事行為として行う「法律、政令及び条約を公布すること」の性質はどれか。 2026年5月7日 憲法第4条により天皇は国政に関する権能を有さず、国事行為は形式的なものに限られる。 他人の物を借り、それを利用して得られた収益(果実)を自分のものにできる権利はどれか。 契約の一方当事者が、相手方の履行がなされるまで自分の履行を拒むことができる権利はどれか。