HOMELv019 天皇が国政に関する権能を有しないことを定めた憲法の条文はどれか。 2026年5月7日 憲法第4条により、天皇は国政に関する権能を有さず、国事行為のみを行う。 法を適用する際、文字通りの意味では不当な結果になるため意味を狭めるのは。 夫婦が離婚する際、一方が他方に対して財産の分け前を請求することを。