「MARPOL条約」附属書Vにおいて、船舶からの「調理くず(残渣)」を粉砕して排出できる条件(陸地からの距離)はどれか。

一定のサイズ以下に細かく粉砕した食物由来の廃棄物は、3海里以遠であれば排出が認められている。