海上衝突予防法第27条において、潜水作業に従事しているため操縦性能が制限されている船舶が夜間に掲げる灯火は。

操縦性能制限船の基本灯火(紅・白・紅)に加え、対水速力がある場合は舷灯と船尾灯も表示する。