HOMELv019 「消費者契約法」第12条の2に基づき、適格消費者団体が請求できる「開示」とは。 2026年5月8日 不当な契約が行われる疑いがある場合、その合理的な根拠等の説明を求めることができる。 「適格消費者団体」が差止請求を行った際、事業者が従わなかった場合の法的効力は。 「プラスチック資源循環促進法」において、家庭から出るプラ製品を分別回収する主体は。