HOMELv019 「プラスチック資源循環促進法」において、家庭から出るプラ製品を分別回収する主体は。 2026年5月8日 市町村が「プラスチック資源」として、容器包装と製品を一括回収するよう努めるもの。 「消費者契約法」第12条の2に基づき、適格消費者団体が請求できる「開示」とは。 「供給の法則」によれば、価格が上昇したとき供給量はどうなるか。