HOMELv021 「消費者契約法」における「過量販売」の取消権が認められる期間は。 2026年5月8日 過量販売による取消権は、追認できる時から1年(特例で2年)、契約から5年で消滅する。 「消費者事故等」のうち、死亡や重傷を負うものを何と呼ぶか。 「容器包装リサイクル法」における「指定表示製品」に含まれないものは。