HOMELv017 建築基準法に基づく特殊建築物の用途変更を行う際に消防長等の同意が必要となるのはどのような場合か。 2026年5月10日 確認申請を伴う建築物の建築や用途変更を行う場合特定行政庁は許可や確認をする前に管轄の消防長等の同意を得る必要がある。 アスベスト含有建材の事前調査においてレベル2(発じん性が比較的高い)に分類される代表的な建材はどれか。 鉄筋コンクリート造の外壁において幅0.2mm未満の微細なひび割れに対する一般的な補修工法はどれか。