計量法に基づき、指定製造事業者が自ら検査を行い付す「基準適合証印」の効力は、検定証印と比べてどう扱われるか。

指定製造事業者が基準適合検査を行った計量器は、検定に合格したものとみなされ、同一の効力を持つ。