HOMELv021 死亡保険金を「年金形式」で受け取る際、相続税と所得税が二重課税されないよう調整されているのは。 2026年5月11日 1年目は相続税の対象だが、2年目以降の受取額に含まれる「利息相当分」が所得税の対象となる。 「失効」した契約を「復活」させる際、必要となる書類や手続きはどれか。 「告知受領権」を原則として持っていないのは誰か。