HOMELv023 「重大事由による解除」において、保険会社が解除権を行使できる期間は、原因を知った日からいつまでか。 2026年5月11日 重大な事由を知った時から1か月以内、または事由発生から20年以内であれば、将来に向けて契約を解除できる。 「収支相等の原則」において、支出(保険金・事業費)の総計と等しくなるべき収入の総計は何。 死亡保険金を一時金で受け取った際、受取人が相続人以外(第三者)である場合の相続税の扱いは。