HOMELv024 「健康保険」において、被保険者本人が業務外の理由で死亡した場合に支給される「埋葬料」の額は。 2026年5月11日 健康保険(組合健保・協会けんぽ)では、被保険者の死亡に対し一律5万円の埋葬料が支給される。 「アセットアロケーション」とは、具体的にどのような作業を指すか。 「平準保険料」において、契約者が払い込む保険料のうち、年齢相応の死亡リスクを超える超過分を何というか。